化学物質管理促進法
化学物質の排出量と移動量の管理規制のこと。
平成11年に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(略称:化管法)」として公布され、平成13年4月より排出量等の把握の実施が必要となった。
スクリーンインキ関係で対象となるのは、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、有機スズ化合物、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン などである。
併せて平成13年1月からは、顧客への MSDS の提供が義務化された。
提供目的は、指定化学物質の含有量などの情報源としてである。