海洋汚染防止法
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律。
この法律は、海洋の汚染と海上災害を防止し、海洋環境を保全することを目的としている。
船舶・海洋施設・航空機から海洋に油・有害液体物質等・廃棄物を排出したり、海底の下にこれらを廃棄すること、船舶・海洋施設においてこれらを焼却することなどを規制している。
2010年7月に、この法律及び「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」が改正された。
従来は海外への輸送規則上危険品でなかった製品が、新しい判定基準では海洋汚染物質と判定されるようになった。
結果、環境有害物質(液体)〔国連番号 3082〕として危険物船舶運送および貯蔵規則における有害性物質に分類されることになり、新に危険品としての取り扱いが必要になった。