社長メッセージ
十条ケミカルは、役員をはじめ社員一人ひとりに至るまで、高い倫理感を持って誠実な経営に取り組むべく、2006年7月に「十条ケミカル企業倫理要綱」を発行致しました。
近年、企業に対し「企業の社会的責任(CSR)」が求められるようになり、弊社も重要課題と捉えこの課題を踏まえた行動を行う所存であります。
そして、実践することでステークホルダー※の皆様から、さらなる信頼を得られる企業を目指して行きます。
ステークホルダーから信頼される企業であるためには、企業とそこで働く一人ひとりが、法律に違反する行為や不正な取引によって成果を上げようとするような行為を断固排除することはもとより、より高い倫理観に基づいた公正、透明かつ清廉な行動が求められます。
弊社の制定しました、「十条ケミカル企業倫理要綱」の内容の一つ一つは皆常識に基づくものですが、この倫理要綱の内容を理解すると共に大切さをも理解し、日々の実践の糧とすることで、十条ケミカルが国内外で社会と良好な関係を形作ることが出来ることと信じております。
※ステークホルダーとは
ステークホルダーとは、企業の利害関係者のこと。
社員や顧客だけではなく、官公庁や研究機関、購買先企業、地域社会など企業にかかわるすべての人が対象となる。
代表取締役社長 小山 裕
企業倫理についての基本的な考え方と行動規範
1.社会に対する貢献と責任
我々は、国内外の法令を遵守することはもとより、社会規範を尊重し、社会の責任ある一員として事業活動を行い、良き企業市民として社会に貢献します。
また、環境の保全と安全の確保に努め、社会との共生をはかります。
(1)環境・安全に関する行動規範
- 社員の一員として、地球環境の保全、自然環境の保護に関して積極的な改善を行い、地域との調和をはかり、持続的発展可能な社会の形成に貢献します。
- 事業活動を遂行するに当たり、レスポンシブル・ケアの精神を自覚し、国内外の環境安全に関する法令の遵守はもとより、環境に配慮した製品開発、作業環境作り、廃棄物発生の抑制など積極的に改善活動を行い、無事故無災害の継続に努め、社会との共生をはかります。
- 自治体、周辺住民などより要望、苦情があった際は、真摯に受け止め、誠意を持って、迅速、適切に対応します。
(2)寄付、政治献金に関する行動規範
- 商法違反となるような金品の供与はもとより、不正な利益をもたらす恐れのある寄付金や賛助金の提供及び情報誌(紙)の購読等の行為は一切行いません。
- 政治献金や各種団体等への寄付を行う際には、公職選挙法や政治献金規制法などの関係法令を遵守します。
(3)反社会敵勢力との係わりに関する行動規範
- 暴力団等の反社会的勢力には毅然として対応し、一切関係を持ちません。
- 反社会的勢力からの不法不当な要求に対しては、断固要求を拒否し、組織的に対応していきます。
- 会社または自らの利益を得るために、反社会的勢力を利用しません。
- 反社会的勢力の排除に伴い、不測の事態が発生し、またはその恐れが生じた場合には、速やかに警察当局へ通報し、適時適切な指導と支援を受けることを基本とします。
(4)国際社会との共生に関する行動規範
- 国際的な事業活動においては、国際ルールや現地の法律の遵守はもとより、現地の文化や慣習を尊重し、その発展に貢献する経営を行います。
- 海外との取引においては、外国為替及び外国貿易法等の輸出入関連の法令や規制に従い、輸出入管理の徹底に努めます。
2.顧客その他取引関係者に対するサービスの提供と責任
我々は、取引先と結んだ契約を遵守するのはもちろんのこと、全ての取引先に誠意を以て接し、常に公正・公平な取引関係を維持すると共に、質の高いサービスを提供します。
(1)製品の安全性に関する行動規範
- 事業活動を遂行するにあたり、製品の安全性に関する法令の遵守はもとより、製品に関する適切な情報を積極的に顧客に提供し、製品事故を未然に防止し、顧客との信頼関係の維持・向上に努めます。
- 製品の安全性に関する情報を入手した場合、直ちに事実関係を確認します。問題があることが判明した場合には、関係部署に連絡し、適切な対応を取ります。
(2)独占禁止法等の取引規制法の遵守に関する行動規範
- 企業の事業活動に適用される独占禁止法等の取引規制法を遵守し、公正で自由な企業間競争を行います。
- 購買取引において透明性と公平性を確保します。
(3)贈答・接待に関する行動規範
- 国内外を問わず、政治家、公務員、または公務員に準ずる立場の人に対して、贈賄規制に違反する贈答や接待は行いません。
- 社内において、個別に贈答・接待を行ったり、受けたりしません。
- 取引先、関係先との間で、社会的常識の範囲を超える贈答・接待を行ったり、受けたりしません。
3.社員の人格と個性の尊重
我々は、社員の人格と個性を尊重し、差別のない安全で働きやすい職場環境の確保に努めます。
(1)働きやすい職場環境の確保に関する規範
- 「安全は生産に優先する」という安全理念に基づき、すべての関係者の安全衛生レベルの維持向上に努めます。
また、自分自身はもちろんのこと、共に働く人達の心身の健康維持に充分に留意します。 - 労働関係法を遵守し、働きやすい健康な職場環境の維持に努めます。
また過度な労働、残業等を強いるような業務の押しつけは行いません。 - 法令や企業倫理要綱に違反ないしそのおそれがあることを通報する社員がいた場合、その人が不利な処遇を受けないよう保護します。
- 性的意味合いを持つ行為や発言により相手を不快にさせる、いわゆるセクシャルハラスメントに該当する行為をしません。
「他の人には冗談として通用しても、ある人は不快と感じることがある」ということを意識して行動します。
また、業務上の立場を利用したパワーハラスメントに該当する行為を行いません。 - お互いに宗教や信条を相手に強要しません。
また、就業時間中に宗教活動や政治活動を行いません。
就業時間外であっても、相手が苦痛に思うような宗教の勧誘は行いません。
(2)差別の排除に関する行動規範
社員の人権を尊重し、性別、年齢、国籍、民族、人種、出身、宗教、信条、社会的身分、身体障害等を理由として雇用、労働条件で差別を行いません。
4.会社との関係
我々は、すべてのステークホルダーに対する責任として、社会的信用や会社の品格等の無形のものも含むあらゆる企業価値の毀損を防止するように努めます。
(1)公正な日常業務の遂行に関する行動規範
- 社員は常に就業規則及び企業倫理要綱を遵守します。
就業規則及び企業倫理要綱に定められた禁止行為は一切行いません。 - 商取引等を通じて、自らが不当な利益を享受することを目的とした不公正な取引を行いません。
- 職務に関する事項について、正確に記録・記帳するものとし、虚偽または架空の記録・記帳をしません。
- 会社のパソコンで、インターネットやEメールを業務以外の私用目的で使用しません。
(但し勤務時間外に限り、上司の承認を得た場合にはこれを許可します)
(2)会社財産の使用に関する行動規範
- 会社の施設、機械、器具、及び物品を効率よく活用すると共に、自己の利益のために不正に使用する等の公私混同をしません。
- 有形無形を問わず、毀損、盗難等を防ぐよう適切に取り扱い、管理します。
- 自己の利益のために会社の資産や経費を使用しません。
(3)知的財産権に関する行動規範
- 会社の知的財産権は重要な会社資産であり、会社の保有するノウハウ・発明・意匠・商標等の知的財産は、速やかに出願を行うなど、会社の知的財産権の保全に努めます。
- 第三者が保有する知的財産権は適切な契約を締結したうえで使用し、不当に侵害しません。
- コンピュータプログラムを違法にコピーしたり、違法コピーを使用するなど、他者の著作権を侵害するような行為は行いません。
(4)情報の管理に関する行動規範
- 事業活動に必要な情報を不正な手段で取得しません。
- 会社および顧客や取引先等第三者の秘密情報については、漏洩防止、不正使用の排除等、情報管理の徹底に努めます。
- 在職中または離職した後に関わらず、在職中に得た機密情報やノウハウ等を正当な権限なしに他人に提供しません。また個人の利益のために使用しません。
- 個人情報保護法を遵守し、社員または取引先等第三者の個人情報の不正取得、不正利用、不正開示等の防止に努めます。
- パソコンのウイルス対策・スパイウエア対策を適正に行います。
- 情報漏洩につながるおそれのあるファイル交換ソフトは、会社のパソコンはもちろんのこと、個人のパソコンにおいても使用しません。
- パソコンにはパスワードを設定し、パソコンの盗難が情報の漏洩につながらないようにします。また機密データファイルにもパスワードを設定します。
5.企業倫理の推進体制
我々は、企業倫理の徹底のため、企業倫理に関する組織を整備し、社員一人一人が企業倫理を意識して行動出来るような環境づくりに努めます。
(1)企業倫理推進に関する行動規範
- 企業倫理委員会を設置して、企業倫理推進者を任命し、十条ケミカル企業倫理要綱の浸透活動を全社をあげて推進します。
- 十条ケミカル企業倫理要綱を理解、遵守し、誓約書に署名します。
- 十条ケミカル企業倫理要綱に違反する行為をした場合については、就業規則に基づいて処分します。
(2)企業倫理委員会
- 社長、役員、各部門長で構成される企業倫理委員会を設置します。
- 役割を下記の通り定めます。
- 十条ケミカル企業倫理要綱の浸透活動を企画、立案、推進、確認します。
- 社員からの相談を受け、適切に対応します。
- 必要に応じて十条ケミカル企業倫理要綱の見直しと改定を行ないます。
- 社員からの相談、通報窓口として、社内通報制度を設けます。
- 企業倫理推進者を受付窓口とし、全社員からの通報を可能にします。
通報の方法は、面談、書面、電話、メールなど、通報者のやりやすい方法にて行えます。 - 社内通報制度を使って通報した人が不利な状況に追い込まれたり、報復されたりすることがないよう、保護します。
- 企業倫理推進者を受付窓口とし、全社員からの通報を可能にします。
(沿革)2006年7月1日 制定
2024年4月1日 改訂(第5版)