海洋汚染防止法の改正により輸出する際に危険品となる製品
この度、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」及び「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」の改正により、従来は海外への輸送規則上危険品でなかった製品が、新しい判定基準では海洋汚染物質と判定され、環境有害物質(液体)〔国連番号 3082〕として危険物船舶運送および貯蔵規則における有害性物質に分類されることになり、新に危険品としての取り扱いが必要になりました。
海洋汚染物質で新たに危険品となる弊社製品については(海洋汚染物質該当製品一覧−1)を参照して下さい。
これらの製品を海外へ輸出する際は、危険品としての取り扱いが必要になりますので、環境有害物質(液体)〔国連番号 3082〕の輸送梱包規則に従って、少量危険物としての輸出の手配をお願いします。
尚、船便出荷の際には、海洋汚染物質としての申告及びラベル貼付も必要になります。
また、従来引火性液体類に分類され、危険品として取り扱われていた製品においても新たに海洋汚染物質に該当する製品があります。
(海洋汚染物質該当製品一覧−2)を参照して下さい。
これらの製品を海外へ船便出荷で輸出する際にも、海洋汚染物質としての申告及びラベル貼付が必要になりますのでご注意願います。